1949-09-08 第5回国会 衆議院 商工委員会 第32号
そこで國管法による生産指示の問題でありますが、これは生産の指示に対して数量を與えた指示をする場合もありまするし、あるいはただいわゆる指示を與えるということでありまして、そこに内容的にこまかい問題についての規定がございませんことは、御承知の通りであります。今通産大臣といたしましては、大体從來の通りに、先ほどどなたかの質問に対してお答え申し上げましたように、生産目標としては大体從來の線に置いておく。
そこで國管法による生産指示の問題でありますが、これは生産の指示に対して数量を與えた指示をする場合もありまするし、あるいはただいわゆる指示を與えるということでありまして、そこに内容的にこまかい問題についての規定がございませんことは、御承知の通りであります。今通産大臣といたしましては、大体從來の通りに、先ほどどなたかの質問に対してお答え申し上げましたように、生産目標としては大体從來の線に置いておく。
そこで配炭公團が廃止されるということのなり、從つて價格が自由になるということになりますと、この國管法の中に盛られておるところの大部分の條文は、死文に帰することはもとよりであります。この死文に帰するということは、言いかえれば、この臨時國管法というものがその成果を收めたということであつて、まことに御同慶にたえないと私は存ずるのであります。
もともと炭鉱國管法の関係で、この発注は私ども業者と炭鉱業者がいわばなれ合いの注文取引をしたのでは決してないのであります。全部政府の関係機関におきまして、これに関與して、そして注文が出されて、しかも資金のわく等も同時に決定されておるものでありまして、決していわゆる野合の夫婦ではないのであります。この点で主張が一つできるのであります。
しかし、およそこの未拂金が他の関連産業に惡影響を及ぼすということにつきましては、從來の石炭の國管法の俗に呼ばれるこの管理方式にも大いに反省を要する部面があります。
私は提案者がそういう御意図があるとはむろん考えておりません、しかし石炭國管法の際におけるいろいろの不祥事もありまして、やはりこういう問題には、世の中が相当の疑惑を持つということは、ありがちなことであります。
併し御承知のように、石炭鉱業につきましてはいわゆる國管法というものがありまして、この出炭目標の指示というものは一部の炭鉱については、きつい國管法上の指示をしなければならんというような関係もありますが、この点についてはまだいろいろ國管委員会にかける條件が整わないということのために、正式に國管法による指示がされておらないわけであります。
これらの点は項目の中で例えば炭鉱の経理につきまして、統一ある会社制度を設け、或は資材の購入計画を政府に出しまして、一應の監査を受けるといつたようなことが、現在の國管法の監督規定を発動しましてもすぐできることでありますし、かねがね業界にも相談いたしまして実行可能なことは分つておりましたが、これは國管法による監督命令に基きまして実施いたしたいと考えておりまして、これ亦全管委員会の御賛成を得て実行いたしたい
○政府委員(山地八郎君) 國管問題につきましては、現在のところ國管法を廃止しようということは考えておりません。ただ全管委員会の運用のし方その他につきましては、只今率直に申上げましたように、非常に遺憾でありまして、何とかしてもつといい運用方法はないかというような点を只今研究中でございます。
尚この際序ででありますが、私共は前に石炭の國管の問題に対して非常にここで論議をし、又この問題に対して、かような石炭管理法案のようなものを作つたら石炭の増産はできないという信念を持つており、今尚それを持つておる者でありますが、この際大臣が來られる間に時間があるようでありますから、その後、石炭國管法が通つて、今日どういうような効果が、石炭の増産の上に役立つておるかというようなことについて、お分りになつておるならば
私も國管法については稻垣君らとやつた一人なんですが、金の支出を審議するとしますと、皆が質問をやる場合に一つ考えなければならぬことは、昨年であつたか安本の方で炭鉱が果して赤字であるかどうかということを調べたときに、私は新聞紙上で知つておるだけですけれども、必ずしも赤字ではないという報告があつたようです。その調べたところの資料を出して欲しい。
○國務大臣(稻垣平太郎君) この点でありますが、御承知のように、昨年の四月から國管法が行われたのでありまするが、実施は七月以降に入つて実施されたことに相成つております。まだ一年になつていないのであります。併しながらこの問題は私就任以來、関心が深い問題でありまするだけに、その結果は一体どうであるかということについては十分自分も檢討いたしたいと、かように考えておるのであります。
技術の導入とか、機械の購入とかいろいろあるでありましようが、そういうことはもとより当然でありますので、それはそれといたしまして、そこで大臣は業者と密にしてやるとおつしやつておられるのでありまするが、不幸にして業者の方から四千二百万トンに対しまして、確約できないというような際には、今の國管法がそのまま続いて参るといたしますれば、業務計画の変更を命ずるというような事態も起るだろうと思います。
ことに商工大臣は当時参議院の鉱工業委員長をなすつておられて、非常に御熱心におやりになつたことは私どもの記憶にとどまつておるのでありまするが、石炭國管法が昨年の四月から発動しておる。一昨年は三千万トンの目標でありましたが、三千万トンが確保せられた。
○稻垣國務大臣 ただいまの國管法がどういう影響を持つたかという御質問でありますが、これはなるほど昨年の四月一日から実施されたのでありまするが、実際の仕事にとりかかつたのはたしか七月ごろだと承知いたしております。そこでまだ一年になつておりませんので、その成果いかんという問題は、軽々には申されないだろうと思います。
○國務大臣(小澤佐重喜君) これは非常にむつかしい問題でありまして、例えば今までの経驗を見ましても、可なり予想しないものがその日の中に……三日も、四日もかかるだらう、例えば公團法のごときものであるとか、或いは石炭國管法というようなものはまだ一週間もかかるだろうというのが、その日の中に通過したことがございますし、こういう点からしまして、或る程度の予想しないような進行振りを示すような場合もあるのでありまして
私は三党連立に反対し、しかも公團法に反対し、農業生産調整法に反対して離党したのでありまして、しかも石炭國管法の審議において、特定の業者と金銭の收受の事実は断じてありません。(拍手)のみならず私は、特定の業者と一遍も宴席にはべつたり、飲んだりしてはおりません。これは、当然司直の手において、私は、可及的すみやかに、最も短い時間に、皆様の前に明るくされると思うのであります。
やはりこの公共企業法を民主的に運営するためには、この前の石炭國管法では生産協議会ができておりますが、これに労働者代表が出まして、業務の運営については、この生産協議会の議決を経なければ、重要な業務の執行はできないということになつておりますが、特に補強性という問題につきましても、労働代表を入れました生産協議会的な経営協議会をもつて、事業の民主的な運営をはかる必要があるのではないかと考えますが、この監理委員会
これはただいまの労働大臣並びに吉田総理の御答弁とまつこうから衝突するものじやないかという氣がいたすのでありますが、私企業においても、たとえば重要産業である石炭業におきましては、石炭國管法で労働者の積極的な経営参加を認めるために、生産協議会というものを認めまして、事業の重要な業務計画については、労働者の参加しておりますところの生産協議会の承認なくしては、業務計画の設定ができない規定さえあるのであります
石炭鉱業に関する問題の中心は、臨時石地鉱業管理法の実施状況いかんにあることは、われわれ委員が派遣される当初におきまして、調査項目が決定されました際に、特にこの点に関しまして國管法の施行状況を重点的に実地調査をすることと相なりましたゆえんでありまして、われわれ派遣委員はこの線に沿つて調査を進めたのでありますが、調査の方法といたしましては、関係各機関に対しまして、あらかじめ調査項目を提示して、これに関しまする
それというのはあの國管法にほとんどいじめられて没頭しておりましたためと、業者関係から非常な憎むべき敵であるというように思われておつた関係もあろうと思うのでありますが、そういう点は具体的に私は知ることができなかつたのであります。業者の中にも知つておるのもおりますけれども、そういうことで國管問題に関する限りにおいては会わない。
そういうことで私は國管法が議会に上程される前は何遍も行きました。そうしてそういう諸君とも会い、先ほど説明しましたように武内禮藏君とも、斤先業者と現場における労働組合の問題で三回ばかり会いました。それ以外に労働組合の関係とか何かで何回も行きました。
私は國管法との問題もありまして、忙しくて行けなかつたが、双方委員の諸君に行つてもらいました。当時の報告なりいろいろ話を聽きましたが、労働組合の代表あるいは経営者の代表というようなことで、そういう点は非常に公平な立場に立つて調査をしてきたという報告を聽いております。
○原口証人 方法と申しましても、ちよつと説明に困りますが、大体國管法が実施せられたならば、石炭増産にならないということを議会の各党に陳情すると同時に、各党員の代議士諸先生に御了解を求めて、これを阻止しよう、こういうような氣持で運動いたしました。
○河井委員 大手筋は結局この國管法が通らなければ利益を得るでしよう。いろいろな便宜を得るわけでしようが、あなた方がいろいろ反対された理由もそこにあるだろうと思いますが……。
石炭國管法の反対の運動に関してではないが、いわゆる養父に対する務めであるとか、そういうような意味で、吉田氏にお金をお出しになつたことがありますかどうですか。
○武藤委員長 昨年いわゆる石炭國管法の上程前後に、日本石炭鉱業会を中心として猛烈な反対運動をやつたようですけれども、あなたも參加されたのですね。
○山川證人 それは石炭鉱業会として書いたもので、この意思表示をしたのがありますので、ごらん下さいますとわかりますが、それはそのときどきの模様によつて、たとえば一番初め一應眞向から反対しようということではなしに、一体石炭國管法の内容はどういうものか、あるいは政府はどういう考えで、あれをやろうと思つておられるかということが疑問だから、初めから國管はいけないのだという態度をとつたのではなしに、あるいはこれも
炭鉱國管が現在法律化されまして実際にやつておりますが、國管法のできない以前とできた以後の出炭率の関係はどういうふうになつておりますか。
閉会中の審査をいたしますについては、問題はやはり炭鉱なり鉱山なり、その他の関係施設にあるのでありまして、これが実地調査を行わなければ、國管法の施行状況にいたしましても、鉱業法改正案起草のための調査にいたしましても、その実情は把握できないから、ぜひとも各地の炭鉱鉱山その他関係施設の実地調査を行う必要があるという発議が、神田委員その他の方々より出ておるのでありますが、今回閉会中の審査が院議によつて決定いたしましたから
石炭國管法、通貨発行審議会法、証券取引関係法律、各種配給公團法、その他の法律は、復金によるからくり融資と相俟つて、この大資本、独占資本との抱合いを完全にならしめておる。(「大資本があるものか」と呼ぶ者あり)経済力集中排除法、食糧輸入税の免除に関する法律、法人税の引下げ等による外資導入のための受入れ態勢は顕著に発展しております。